Reform Column

リフォームコラム

2016.05.02

Vol.30 マンションリフォームの基本、どこまで個人でやってもいい?

No030_img02子育て世代を中心に、昨今人気を集めている中古マンション購入&リフォームおよびリノベーション。
自分たちのライフスタイルや好みに合わせた理想の住まいを作ることができるのが魅力です。
ただし、マンションには個人で自由にリフォーム、リノベーションできる箇所とできない箇所があります。「知らずにリフォーム計画を立てて、後でリフォームしてはいけない部分だと気づいた……」などということのないように、個人でリフォームやリノベーションできる箇所とできない箇所について確認しておきましょう。

 

個人でリフォーム・リノベーションしていいのは「専有部分」のみ

すべてのマンションには、区分所有法という法律に基づく「管理規約」と「使用細則」があります。これは、共同生活を円滑に行うために定められたもので、リフォームやリノベーションを行う際もここに記されたルールに従う必要があるのです。

管理規約や使用細則の内容はマンションによって異なりますが、個人でリフォーム、リノベーションできる範囲については、原則として個人の「専有部分」に限られます。

専有部分とは、基本的には個人で購入したそれぞれの住戸のことを言い、それ以外の部分はすべて「共用部分」となります。共用部分については、個人で勝手にリフォームおよびリノベーションすることはできません。

 

どこまでが専有部分?間違いやすい箇所も

No030_img01
個人で購入した住戸の部分が専有部分であるなら、基本的に住戸内のリフォームやリノベーションは問題ないのでは? と思われるかもしれませんね。しかし、共有部分と専有部分の線引きは意外と見極めが難しく、勘違いやトラブルが多いのです。

具体的には、マンションの壁、床、天井、柱の内側が専有部分にあたり、マンションの構造部分となる壁、床、天井、柱そのものは共用部分にあたります。

難しいのは、「専用使用部分」と呼ばれる部分です。これは、共用部分でありながら個人で専用に使用している部分のことを指します。一般的に住戸の外壁やベランダ、窓サッシ、玄関ドアなどが専用使用部分となり、個人でリフォーム、リノベーションすることができません。

 

リフォーム、リノベーションの前に管理規約の確認を!

ここまでお伝えしてきた内容は、一般的にどこのマンションでもほぼ共通したルールとなっていると考えられます。

ただし、マンションによってはこれ以外にもリフォームやリノベーションできない箇所が定められているケースもあります。水回りの位置の移動や、配管の交換、浴室のリフォームなどを禁止しているマンションもあるようです。

また、工事の方法や時間帯、使用できる工材に制限が設けられているケースもあります。マンションリフォームやリノベーションを計画する際には、あらかじめ管理規約や使用細則をきちんと確認しておきましょう。不明点などについては管理組合に相談することをおすすめします。

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