Reform Column

リフォームコラム

2015.12.25

Vol.13 住宅リフォーム時の減税、どんな種類があるの?

No013_img01バリアフリー化、耐震化とさまざまな目的のために行われるリフォームやリノベーション。家族と過ごす我が家を快適な空間にしたいと、誰しもが考えることでしょう。
自治体をはじめ、各種のリフォーム支援制度があることは前回ご紹介しましたが、そのなかの1つが「リフォーム減税」です。ここでは、知っておきたいリフォーム減税制度についてご紹介します。

 

所得税の減税

投資型減税

ローンを組んで、あるいは自己資金でリフォームを行った場合に適用できる減税です。
「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の分野に対応し、耐震とバリアフリーの両方を行う場合などは制度の併用ができます。
適用されると、入居した年の所得税から標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%または以下の控除限度額のいずれか少ない額が所得税から控除される制度です。
控除限度額は、バリアフリーで20万円、耐震と省エネは25万、太陽光発電装置設置の省エネリフォームで35万円また、所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が控除額の上限となります。

ローン型減税

返済期間5年以上のリフォームローンを借りて行うリフォームが対象です。
「バリアフリー」「省エネ」の2分野が対象となっています。
また投資型との併用ができます。
入居した年から5年間、所得税から年間上限12万5000円が控除されます。
5年間で最高62万5000円が控除される計算です。
投資型と同じく、所得税額より控除額が多い場合、所得税額が控除額の上限となります。

住宅ローン減税

返済期間10年以上のリフォームローンを借りて行うリフォームが対象です。
入居年から10年間、所得税から各年の住宅ローン年末残高の1%が所得から控除されます。
年間控除額の上限は40万円(10年間で400万円)と先の2つよりも控除額は大きいです。
ただし、占有面積50平米以上、リフォーム費用100万円以上といった要件を満たす必要があります。

 

固定資産税の減額措置

No013_img02
耐震とバリアフリーおよび省エネで適用条件は変化します。
入居後の固定資産税の減額を受けることができる制度で、工事完了後3カ月以内に所在する市区町村への申告が必要です。

 

耐震リフォーム

家屋にかかる固定資産税の2分の1が、1年度分軽減されます。
ただし、1戸当たり床面積120平米相当分まで。
2015年12月31日までに工事完了するリフォームが対象になります。

バリアフリーまたは省エネリフォーム

家屋にかかる固定資産税の3分の1が、1年度分軽減されます。
1戸当たり床面積がバリアフリーリフォームは100平米相当分、省エネリフォームは120平米相当分まで。
2016年3月31日までに工事完了するリフォームが対象になります。

 

リフォームやリノベーションには費用がかかりますが、今回ご紹介した減税制度や前回ご紹介した助成金などの支援制度を上手く取り入れることで、その費用は最低限に抑えられます。
また、地方自治体ごとに独自の制度を設けている場合もあります。
日頃から情報収集を行い、予算面でも納得のいくリフォームを行いたいですね。

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