Reform Column

リフォームコラム

2018.12.17

Vol.140 再建築不可物件はリノベーションできるの?

再建築をすることができない物件である、「再建築不可物件」。再建築不可物件の場合、既存の建物を壊して新しく建物を建築することができません。

ではリノベーションはどうでしょうか。購入した物件が再建築不可物件だった場合、リノベーションをすることはできるのでしょうか。ここでは、再建築不可物件がどのようなものか、またそのような物件をリノベーションすることができるのかどうかといった点についてご紹介します。

 

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、上述のとおり、すでにある建物を壊して新しく建物を建築することができない物件のことです。これは建築基準法に定められた決まりで、以下の条件に当てはまるものが建築不可物件となります。

 

物件の前面が建築基準法上の道路と面していない

建築基準法上の道路というのは、幅4メートル以上の公道などを指します。

 

物件が上記の道路に2メートル以上接していない

建築基準法上の道路に2メートル以上接していない物件は再建築不可物件となります。

 

現行の建築基準法では、上記の条件に当てはまる土地に建物を建てることを許していません。つまり現行の建築基準法が施行される以前に建てられた物件については取り壊す必要がないのですが、今後新しく建築することができないということです。

 

再建築不可物件は比較的古い物件が多くなります。そのため価格が安い、固定資産税の負担が軽くなるなどのメリットがあります。

 

再建築不可物件はリノベーションできる?

再建築不可物件を取り壊して新しく建物を建てることはできません。では、リノベーションはどうでしょうか。

結論から言うと、条件に見合ったリノベーションであれば再建築不可物件でも行うことができます。しかし、以下のようなリノベーションは行うことができません。

 

増築

延べ床面積を増やすリノベーションです。敷地内に新たな建物を作ったりすることは、再建築不可物件では基本的に行えません。

 

改築

間取りや構造は変えず、既存の建物を解体、もしくは撤去して一から作り直すことを改築と言いますが、これは再建築と同じであると捉えられるケースが多く、再建築不可物件では行えないことが多いです。

 

再建築不可物件でも行えることが多いリノベーションは以下のようなものになります。

 

大規模な修繕

主要構造部の一種以上を2分の1超にわたり修繕することをいい、このようなリノベーションであれば行えることが多いです。

 

大規模な模様替え

主要構造部分の一種以上を2分の1超にわたり模様替え(建物の構造、規模、機能などを変えずに改造)することをいい、このようなリノベーションであれば行えることが多いです。

再建築不可物件であっても、条件を満たしたリノベーションであれば行えます。しかし、自分たちが行おうとしているリノベーションが再建築不可物件でもできるものなのか判断するのは素人には難しいところです。

再建築不可物件でリノベーションを行いたいと考えている方は、事前にしっかり専門家と相談した上で行うようにしてください。

 

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