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お得にマイホームを購入するための制度💡【住宅ローン減税】とは?

2026.6.15

こんにちは、住宅プロデュース事業部です(^O^)

今回は『住宅ローン減税』についてご紹介いたします💡

マイホームの購入を考えるときに、
ぜひ知っておきたい制度のひとつが『住宅ローン減税』です。

住宅ローン減税とは、所得税や住民税の負担を軽くしてくれる制度です。

令和8年度からの税制改正により、住宅ローン減税は5年間延長され
住宅性能・入居年・世帯区分に応じて控除内容が見直されました。
住宅の環境性能が高いほど、控除金額も優遇されます。

《住宅ローン減税の仕組み》
住宅ローン減税は年末時点のローン残高に応じて
一定の割合が税金から控除されます。

現在は主に以下の内容となっています。
⚫︎控除対象:年末時点の住宅ローン残高と借入限度額のいずれか低い金額×0.7%
⚫︎控除期間:最長13年間
⚫︎適用期間:2026年1月1日〜2030年12月31日まで(5年間延長)※住宅区分により例外あり

《活用するための条件》
⚫︎自分が住むための住宅であること
⚫︎床面積:原則50㎡以上(ただし合計所得金額1,000 万円以下の場合は40㎡以上でも対象になる場合もあります)
⚫︎合計所得:2,000万円以下
⚫︎ローンの返済期間:10年以上

《対象となる住宅》
⚫︎新築住宅
⚫︎買取再販住宅
⚫︎既存住宅
戸建て・マンションのいずれも対象になり得ます。

《住宅ローン減税の控除額》
⬇️新築住宅の場合  

令和8年度の税制改正により、住宅ローン減税は
2026年1月1日から2030年12月31日までに
入居した場合にも適用できるよう、5年間延長されました。
(住宅区分により例外あり)

住宅の性能や入居年、世帯区分によって借入限度額や控除期間が異なり、
環境性能の高い住宅ほど控除内容が優遇されます。

なお、2028年以降に建築確認を受ける新築の省エネ基準適合住宅は、
原則として住宅ローン減税の対象外となるため、
住宅の性能や建築確認の時期を事前に確認することが大切です。

例)年末ローン残高または控除対象額が4,000万円の場合
4,000万円×0.7%=年間28万円が控除額の目安となります。
ただし、実際の控除額は所得税額や住民税額、
住宅の種類、借入限度額によって異なります。

⬇️中古住宅(既存住宅)の場合

《減税を受けるための手続き》
⚫︎1年目
初年度は入居した翌年に確定申告が必要です。還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間提出できます。
⚫︎2年目以降
会社員の方であれば、会社の年末調整で手続きは完了。
ただし、住宅借入金等特別控除申告書兼証明書と、金融機関の年末残高証明書の提出が必要です。


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